介護保険制度を
上手に活用しよう

介護保険制度を説明する職員

介護用ベッドや車椅子のような福祉用具を使用する時には、介護保険がご利用できる場合があります。
福祉用具を「レンタル」または「購入」する際に、実質費用負担を1~3割で抑えることができます。「福祉用具貸与」あるいは「特定福祉用具販売」と呼ばれる介護保険サービスがこれに該当します。すべての福祉用具が対象となる訳ではなく、サービス対象者の介護度別によっても、変わります。
ここでは、「レンタル」と「購入」となる福祉用具の種目をご説明させていただきます。

介護保険の対象となる
福祉用具貸与の種目

(※右にスクロールするとすべて表示されます)

種目 サービス対象者 機能又は構造等
要支援 要介護
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車椅子 - - - 自走用標準型車椅子、普通型電動車椅子、又は介助用標準型車椅子に限る。
車椅子付属品 - - - クッション、電動補助装置等であって、車椅子と一体的に使用されるものに限る。
特殊寝台 - - - サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。
  • ●背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
  • ●床板の高さが無段階に調整できる機能
特殊寝台付属品 - - - マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
床ずれ防止用具 - - - 次のいずれかに該当するものに限る。
  • ●送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
  • ●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
体位変換器 - - - 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
手すり 取付けに際し工事を伴わないものに限る。
スロープ 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
  • ●車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。
  • ●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
歩行補助つえ 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。
認知症老人徘徊感知機器 - - - 認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。
移動用リフト
(つり具の部分を除く)
- - - 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。
自動排泄処理装置
(排泄機能を有するもの)
- - - - 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
自動排泄処理装置
(排泄機能を有する以外のもの)
交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。

介護保険で福祉用具が
購入できるものとは?

特定福祉用具は、要介護認定をうけて要支援1~要介護5と認定された方が対象となります。毎月の利用上限額とは別に年間10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(9割)を受けます。この方法を償還払いになります。

※市区町村により、申請方法やお支払い方法が異なる場合がございますので、当施設までお問い合わせ下さい。

腰掛け便座

腰掛け便座

  • ●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  • ●洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • ●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • ●ポータブルトイレのように移動可能である便器

自動排泄処理装置の交換可能部分

自動排泄処理装置の交換可能部分

尿または便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

入浴補助用具

入浴補助用具

入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの

  • ●入浴用いす
  • ●浴槽用手すり
  • ●浴槽内いす
  • ●入浴台
  • ●浴室内すのこ
  • ●浴槽内すのこ

簡易浴槽

簡易浴槽

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水又は排水のために工事を伴わないもの。

※「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質でも使用しないときに立て掛けて収納できるものを含みます。また、必要があれば居室で入浴が可能なものです。

移動用リフトの吊り具の部分

移動用リフトの吊り具の部分

移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象の商品になります。吊り具部分のみ購入対象商品になるのでご注意ください。

レンタル・販売の流れ

STEP1

ご相談・福祉用具の選定

福祉用具のご利用についてのお問い合わせやご相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。
居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)のケアプランを元に、ご利用者さまに適した福祉用具をアドバイスいたします。

ご相談・福祉用具の選定

STEP2

お申し込み・ご契約

ご利用になる福祉用具が決まりましたら、担当のケアマネジャーにご連絡をお願いします。
ご利用になる福祉用具を確認し、契約内容やレンタル料金・購入についてご説明の上、契約書を作成します。お届けの日時や場所をご相談し、決定させていただきます。

お申し込み・ご契約

STEP3

お届け・レンタル開始

指定の日時にお届けし、福祉用具の設置・組み立てを行います。使用上の注意、取り扱い方法などをご説明いたします。
安全にご利用いただけるようにアドバイスいたしますので、ご安心ください。レンタルにおいては、1ヵ月単位でご利用いただけます。

お届け・レンタル開始

STEP4

ご解約・お引き取り

福祉用具をレンタルされた場合の解約はお電話または当施設までご連絡ください。その日がレンタル契約終了日となります。お引き取りの日時をご相談のうえ、引き取りにうかがいます。
解約のご連絡をいただくまで、レンタル契約は自動継続となりますので、ご注意のほど、よろしくお願いいたします。

ご解約・お引き取り